障がい福祉サービス利用の流れ

①申請

市の窓口で利用申請を行います。市の担当者による認定調査聞き取りが必要な場合もあります。

②作成依頼

特定相談支援事業所(※1)を選んで、サービス等利用計画(※2)の作成を依頼します。

このページから『津市特定相談支援事業所一覧表』が印刷できます。また、「どこに相談したらよいか分からない」「各相談支援事業所の特徴が知りたい」などのご相談がありましたら、津市地域障がい者相談支援センターまでご連絡ください。  

③契約

特定相談支援事業所と契約します。

④計画案作成

担当の相談員(相談支援専門員といいます)と一緒に、サービス等利用計画の案を作成します。作成した計画案は、相談支援専門員から市に提出されます。

⑤支給決定・利用

市は、計画案を参考に支給決定を行い受給者証を発行します。これでサービスの利用が可能となります。相談支援専門員は、サービスを受ける事業所の職員等を集めてサービス担当者会議(※3)を開きます。必要に応じて計画を修正し、最初のサービス等利用計画が完成します。

⑥モニタリング

相談支援専門員は、定期的にサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。計画の変更が必要な場合は、随時の変更が可能です。

 

※1 特定相談支援事業所とは:計画相談(サービス等利用計画の作成とモニタリング)と基本相談を行っている事業所です。

※2 サービス等利用計画とは:利用する障がい福祉サービスの内容などをまとめた計画のことです。

※3 サービス等担当者会議とは:サービス等利用計画の案が適切なものであるかなどを、皆で話し合う会議です。